はじめに
株取引にまつわる確定申告の噂で、
「特定口座なら確定申告しなくてもいいよ!」
とか
「株で損したら絶対確定申告しろ!」
とか、
「いやいや、株取引は確定申告したらだめだよ!」
とか、色々な情報が乱れていて、
自分はどうすればいいの!?と悩んでしまったので、
株と確定申告について、とことん調べてまとめました。
- 一般口座と特定口座の違いは?
- 収入あるけど大丈夫?
- 株取引・配当の確定申告をするほうがいいか?
- 源泉分離課税、総合課税、申告分離課税の違いと選び方
という疑問を解消できる記事になっています。
忙しい人のためのまとめ
株取引の口座は源泉徴収あり特定口座(源泉徴収口座のこと)を必ず選びましょう。
口座はそれぞれメリット・デメリットがありますが、総合して考えると、一部の例外を除いて源泉徴収口座のメリットが圧倒的に大きいです。
なんとなく一般口座になっている方、特定口座(源泉なし)になっている方で、「確定申告」や、「住民税の申告」をしていないという方
気づかないまま脱税してしまっている可能性があります。いますぐ特定口座(源泉あり)に切り替えたほうがいいです。
特定口座(源泉あり)にしておくと、自動で所得税・住民税が源泉徴収されるようになるので、毎年確定申告しなくてもよくなります。
確定申告しなくてもいいのですが、確定申告すると得なパターンと、逆に損になるパターンがあるため、どういう条件で得、損になるかをチャートにまとめました。
このチャートで、「確定申告するとオトク(緑)」なら、ぜひ確定申告しましょう。
「確定申告したらダメ(赤)」なら、確定申告すると損になります。
「確定申告しなくてOK(ピンク)」なら、してもしなくてもどちらでも大差ないので、
他の確定申告のついでがあれば、100円くらい還付する可能性もあるので申告してもいいですが、
ついでがなければあえて確定申告する意味はあまりないでしょう。
フローチャートの項目にあるチェックリストの意味は次のページで説明していきます。
このページでは先ほどのフローチャートの項目を一つずつ説明していきます。
- 副業禁止で、住民税が特別徴収なら株の収支がプラスになる確定申告をしてはいけません。
理由は、プラスで確定申告すると、翌年の住民税が変わるので、住民税が変わると、住民税の徴収方法を特別徴収にしている場合は勤めている会社、アルバイト先に見つかってしまい、会社によっては副業とみなされてしまうためです。
- 家族の扶養に入っていて、1年の利益と給与所得の合計が38万になる場合、確定申告をしてはいけません。
あなたが扶養家族になっている場合、株の利益を確定申告すると扶養が外れてしまう場合があります。
極端な例では、株で1億円利益が出ていても、他の給与所得が38万以下(給料額面でいうと、103万以下)なら確定申告もしなければ扶養家族のままでいることが出来ます。
- 収支がマイナスの口座があったり、投資で大きな経費が発生した年は確定申告する。過去3年以内に損失が出ている場合も確定申告しましょう。
現在・過去の損失は、未来の株式利益で相殺できます。プラスになる場合は、この記事に書かれている、他のデメリットとあわせて考える必要があります。
- 国民健康保険の場合、極力プラスにならないように確定申告しましょう。
株の利益を確定申告すると総合課税・申告分離申告課税によらず利益がでただけ国民健康保険料が増えます。
確定申告で収支を大きく減らせないなら確定申告しないほうが得。自治体や介護者の有無などによるが年の増額はおおよそ利益の7.5%~11%程度。100万利益がでたら年間 10万円前後も健康保険料の費用が増えます。
厚生年金・協会けんぽの場合は給与だけに比例するので問題ありません。
他の健康保険に加入している場合、ご自身の健康保険の金額が総課税所得に比例しないか確認しましょう。総課税所得に比例する場合、国民健康保険と同様保険料が値上がりする可能性があります。
- 総課税所得が695万円以下なら、総合課税で確定申告すると、株の税金が安くなります。
1年の給与所得・事業所得・株収入のすべてを合計して695万以下であれば、総合課税での確定申告で株取引の税金が安くなるので、
確定申告するほうがオトクです。どれだけ得になるかは、以下の表で知ることができます。
確定申告しない場合、源泉分離課税となり20.315%固定なので、それと比較して総合課税の税率が安いのであれば、オトクということですね。
- 粗課税所得が695万以上で、収支がプラスなら確定申告する意味はほとんどありません。
経費精算や過去との損益通算がない場合、所得が695万を超えると総合課税で損するのはもちろん、
申告分離課税を選んでも、源泉分離課税と税金が同じなのでほとんど還付されません(還付はあっても100円程度)。
- ただし、ふるさと納税するなら、株収益を確定申告すると株式譲渡・配当所得の1~2%ぶん、ふるさと納税の上限額が増えるので少しオトクです。
− 株で確定申告する時に、「申告分離課税」「総合課税」どちらがいいか?
ここは、確定申告不要な方は、読み飛ばして大丈夫です。
特定口座(源泉なし)や一般口座での取引がある方や、この記事のチャートで「確定申告するとオトク!」になった方は、
確定申告時に「総合課税」「申告分離課税」の2つから選ぶことになります。
損が出たときや、過去の損を取り戻すときは損益通算するために申告分離課税を選びましょう。
利益がある場合、1年の給与・事業所得・株収入など全部の所得を計算して、695万以下であれば、所得税率が適用される総合課税がオトクになります。
合計所得が多く、どちらがいいか迷った時は、申告分離課税を選ぶといいでしょう。
難しいと思った方、特定口座(源泉あり)を選んだ方なら、あきらめて源泉分離課税にしてもいいですね。
確定申告は、eTaxだけでもオンラインで書類作成が手続きができるのですが、
オンライン会計ソフトを使うとかなり楽になります。
株取引・配当の確定申告(第三表)に対応しているオンライン会計ソフトは下のようなものがあります。
無料お試しプランもあるので、いくつか試してみて、使えそうなものを選ぶのがおすすめです。
やよいの白色申告オンライン
弥生会計のオンライン版です。白色申告は一般の方向けです。
個人事業主など、青色申告届けを出している方は下の青色申告版もあります。
まとめだけで長くなってしまったので、細かい解説は別の記事に書きました。
株取引の基本 – 一般口座と特定口座、源泉あり、なしの違い
株取引の基本 – 確定申告で節税対策できるかチェック、解説編